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大阪高等裁判所 昭和56年(ラ)405号 決定 1983年2月07日

抗告人 長谷川種彦

右代理人弁護士 北山六郎

同 土井憲三

相手方 長谷川紀夫

相手方 田原富子

相手方 安東和子

主文

一、原審判の第1項の(7)、第2項の(1)、(2)、第3項の(1)を次のとおり変更する。

(一)  第1項の(7)

原審判添付別紙第1物件目録記載の8の(イ)ないし(ニ)は抗告人の単独取得とする。

(二)  第2項の(1)

抗告人は、上記分割に伴なう調整金として、相手方長谷川紀夫に対し金五三八万四、四一〇円、相手方田原富子に対し金一九七〇万八、二四五円を各支払え。

(三)  第2項の(2)

相手方安東和子は、上記分割に伴なう調整金として、相手方田原富子に対し六三一万四、六〇五円を支払え。

(四)  第3項の(1)

抗告人及び相手方長谷川紀夫は、原審判添付別紙第1物件目録記載1(イ)の物件につき相手方田原富子、同安東和子のため(相手方田原富子、同安東和子各自につき、抗告人及び相手方各自の共有持分八分の一宛の)、

相手方長谷川紀夫、同田原富子、同安東和子は、同目録8(イ)(ロ)の各物件につき、抗告人のため(各自共有持分四分の一宛の)

各所有権移転登記手続をせよ。

二、審判費用及び抗告費用はこれを四分し、その一を抗告人、その三を相手方三名の各負担とする。

理由

一、本件抗告の趣旨は、「原決定を取消しさらに適正なる遺産分割の裁判を求める。」というにあり、その抗告理由は別紙(三)ないし(六)に記載のとおりである。

二、当裁判所の判断

(一)  記録によれば、本件遺産分割審判事件についての手続の経過、相続人及び相続分、本件申立にいたる経過、遺産の状況ならびに遺産の範囲について左記のとおり付加、訂正するほか原審判の理由第1ないし第3、第5に記載のとおり認められるからこれを引用する。

1. 原審判五枚目裏末行の「(なお現在右株式は、<省略>」以下六枚目表四行目の「<省略>、勿論取引相場はない。)」とあるのを削除する。

2. 同七枚目表四行目の「最近になって<省略>」から同九行目までを削除し、これに代えて「最近になって漸く会社帳簿の整理もなされるようになったが、今なお所有物件(賃貸家屋の大半)は地代家賃統制令下にあるため収益そのものは割合低い。」を加える。

3. 同八枚目表二行目に「その大部分は」とあるのを「その一部分は」と改める。

4. 抗告人は、相手方和子が収受している原審判添付別紙第1物件目録の3の(イ)の一部、(ハ)、(ニ)の土地建物についての賃料をも遺産に加えるべき旨を主張するが、記録によるも右賃料の正確な額を知ることができないからこれを遺産に含めない。

(二)  抗告理由の第一点は、抗告人が神明土地株式二、〇〇〇株を被相続人長谷川寅雄からその生前に贈与を受けたものであるとの抗告人の主張を採用しなかった原審判の事実認定を非難するものである。しかし当裁判所も抗告人の当審における主張を考慮にいれても神明土地株式二、〇〇〇株が抗告人に贈与されたものとまでは認められないとする原審判を相当とするものであって、その理由は原審判の理由第4に記載のとおりであるからこれを引用する。

(三)  抗告理由の第二点は、原審判が採用した不動産及び株式の各鑑定結果、就中神明土地株式会社株式二、〇〇〇株の評価額について誤謬が存し、これを分割審判の基礎となしえないというものである。

1. よってまず神明土地株式会社(以下本件会社という)所有の不動産(以下神明土地不動産という)の評価について検討するに、記録によれば、神明土地不動産の家屋一九棟のうちの一一棟が現に賃貸中のもの、五棟が空家、三棟がそれぞれ空家の部分と貸家部分が併存し、一九棟のいずれもが損傷甚だしい現況にあること、一九棟のうち一棟を除きいずれも地代家賃統制令の適用を受け家賃は低廉であり、賃貸借中の家屋についても借家人が自ら建物を補強するなどし、これらの借主に対し今後家屋の明渡しを求めることは極めて困難を伴うものとみられること、以上の事実が認められる。

しかして、神明土地不動産の鑑定評価額を決定するにあたって原審判が採用した新玉正男作成の鑑定評価書(以下新玉鑑定という)によれば、建物すべてが貸家の用に供されている建物とその敷地については収益価額及び積算価額を相互に関連づけて鑑定評価額を決定し、一棟の建物すべてが空家になっているものについては積算価額をもって鑑定評価額とし、一棟の建物に空家の部分と貸家の部分が併存しているものについては前記二者の考え方を適宜折衷して鑑定評価額を導いている。

しかし本件会社は建物賃貸を目的とする会社であり、神明土地不動産は一体として右会社の営業用の固定資産なのであるから、その不動産の評価にあたっては収益価額を基礎として算出するのが相当というべきである。新玉鑑定が建物が貸家である場合には収益価額に積算価額を関連づけて決定するとし、建物が空家ないし貸家と空家の併存である場合には積算価額により、あるいは二方式の評価方法を折衷して決定するとするが、本件神明土地不動産が前記認定の事実によって明らかなように経済的に最有効利用に供されているものとはとうてい認められないところであり、かかる不動産について積算価額を算出すれば収益価額を大幅に上廻るものとなることが明らかであり、この積算価額を収益価額と関連づけて評価額を算出し、あるいは積算価額により、ないし二方式の折衷により算出するというのは、いたずらに実態を乖離し建物賃貸を目的とする本件会社の資産の適正価額を算出する方法としては相当性を欠くものというべきである。また新玉鑑定は空家である建物について積算価額すなわち自用地、自用建物として評価するが、空家となっている建物は神明土地不動産のなかに散在するものであることや神明土地不動産が一体として家屋賃貸を目的とする本件会社の資産となっているものであることからすれば、修理を加えたうえ賃貸することを前提として鑑定評価すべきである旨の抗告人の主張は首肯するに足り、新玉鑑定はこの点でも採用できない。

不動産評価の鑑定評価方式について不動産鑑定評価基準は三方式の併用ないし他の方式を参酌すべきものとする(同基準総論Ⅶ6)が、同基準も当該案件に即して鑑定評価方式を適切に適用すべきものとするのであって、本件神明土地不動産の鑑定評価にあたって収益価額によるべきものとすることはなんら右基準の妥当性を否定することにはならないというべきである。

以上のとおりであるから、神明土地不動産の評価額について新玉鑑定を採用することは相当でなく、裁判所の鑑定手続きを経たものではないが抗告人が原審において提出した加藤実作成の昭和五五年九月二二日付不動産鑑定評価書(以下加藤鑑定という)が収益価額により右不動産の評価をなし、その内容においても相当と認められるからこれを採用するのが相当である。右加藤鑑定によれば、神明土地不動産の評価額は相続開始時において金二、五〇〇万二、〇〇〇円、鑑定時(昭和五五年八月二八日)において金一億五、二四四万五、〇〇〇円と認めることができる。

2. 次に本件会社の株式二、〇〇〇株の評価について検討するに、原審判が採用した林傅次作成の鑑定書(以下林鑑定という)は、純資産方式を基礎として本件会社の株式の特殊性を斟酌して評価額を算定しているものである。これに対し抗告人は本件会社株式の評価にあたっては、会社の事業継続を前提として経営支配株主にとっての株価を決定すべきであって、会社の解散を前提に価額決定をなすべきではないとし、会社の解散という擬制の上に立つ税務通達の定める原則的評価方式を採用した林鑑定を非難する。

しかし本件会社の株式はいわゆる取引相場のない株式であるところ、遺産分割審判にあたってかかる株式の評価をなすには会社の資産状態その他いっさいの事情を斟酌して客観的に適正な評価をなせば足り、算定方式についていずれかの一つを採用しなければならないというものではない。しかして林鑑定が採用した評価の算式は、相続、遺贈により取得した財産の評価に適用され、純資産方式の株価評価方法として合理的であると認めることができ、林鑑定が本件会社の資産の評価額について新玉鑑定によっている点はさておき、その算定方式じたいはこれを是認すべきである。

そこで本件会社の株式の昭和四五年一一月二二日の相続開始時における神明土地不動産の評価額を前記1のとおり金二五〇〇万二、〇〇〇円と認められることを前提として林鑑定の採用した算定方式により算出すると、別紙(一)のとおり昭和四五年一一月二二日現在の一株あたりの価額が金五、八〇〇円、二、〇〇〇株の評価額が金一一六〇万円と算定され、昭和五四年三月三一日決算日現在の評価額について神明土地不動産の評価額を前記1のとおり昭和五五年八月二八日現在金一億五、二四四万五、〇〇〇円と認められることを前提として(加藤鑑定は昭和五五年八月二八日現在の評価額であるが林鑑定の前提とした新玉鑑定の鑑定時期たる昭和五四年五月一五日現在との時期のずれは無視してよいものと認める)、林鑑定の採用した算定方式により算出すると、別紙(二)のとおり昭和五四年三月三一日現在の一株あたりの評価額が金三万八、〇〇〇円、二、〇〇〇株の評価額が金七、六〇〇万円と算定される。

3. さらに抗告人は本件会社の資産たる不動産の維持管理に多大の貢献があったとし、相続開始後についての寄与分についても審判において考慮すべき旨を主張するが、右相続開始後の寄与についての主張が採用できないことは原審判の一九枚目表一〇行目から同裏一二行目までに説示のとおりであるからこれを引用する。しかし、抗告人が神明土地不動産の維持管理に多大の貢献のあったことを認めるべきことは、原審判の一八枚目表一一行目から同裏一二、一三行目の「十分に報いられていたとは考えがたい。」までに説示のとおりであるからこれを引用する。(但し原審判一八枚目表一二、一三行目に「顕著な寄付」とあるのを「顕著な寄与」と改め、同一八枚目裏七行目、八行目に「請われるまま申立人において寅雄の相談相手となり、」とあるのを、「相手方らが神明土地不動産の管理について寅雄の相談相手となるに足りず、一方抗告人は、国家公務員上級試験に合格したものの就職運動が意のままにならなかったこともあり、寅雄に請われるままに、大学卒業後それまで勤めていた外務省、法務省の職を辞し、英語の学習塾をやるかたわら寅雄の相談相手となって神明土地不動産の管理に協力し、」と改める。)抗告人の寄与の期間、性質、程度、遺産の規模その他の事情の外、相手方らが本件会社の資産の維持管理に全く関わりがなく、なんらの寄与も認められない事情を考慮し、結局本件会社の株式の評価額金七、六〇〇万円の三〇パーセントの寄与分を認め、金二、二八〇万円をもって相当と認める。(この点について原審判が抗告人の寄与の程度を五パーセントと認定したのは、やや低きに過ぎるものと認める。)

4. 抗告人は、神明土地不動産以外の不動産についても原審判の採用した評価を不当とするが、右不動産(遺産のうち神明土地不動産を除く不動産)についての原審判の採用した新玉正男の鑑定結果は相当と認めることができるから、抗告人の右の点の主張は採用できない。

(四)  抗告理由第三点は、相続人のうち抗告人のみが現住居を奪われる結果となる等、原審判の定めた具体的分割方法は妥当性、合理性を欠くものであるというにある。

よって案ずるに、原審判が定めた具体的分割方法によれば、抗告人に対し原審判添付別紙第1物件目録の16、18のみを取得するというものであり、本件会社の株式について原審判認定の評価額一億八、四〇〇万円を前提とするとしても、相手方らがそれぞれ現住居を確保しているにもかかわらず抗告人のみが現住居として使用する同目録8の(イ)ないし(ニ)の土地建物の少なくとも一部を取得するものと定めなかったのは相当性を欠くものというべきである。もっともこの点について相手方紀夫は、神明土地不動産のうちの空屋を利用できることや、右目録の4の(イ)、(ロ)の土地を抗告人の取得とすることで足りると主張するが、前者は既に老朽化しているものであり、後者は地形、面積、周囲の環境等に照して抗告人が取得を希望しないのは無理からぬところであり、右はいずれも抗告人の住居地として取得させるのが相当であるとはいえない。

ところで本件会社の株式の評価額及び本件会社の資産たる不動産の維持管理についての抗告人の寄与について、前記(三)のとおり認定すべきものであるからこれを前提として抗告人、相手方らの具体的な続分の算定について以下検討する。

(なお原審判添付別紙第1物件目録の11の(イ)ないし(ハ)の遺産についての評価及び遺産のうちの上場株式の評価については、原審判一七枚目表一二行目から一八枚目表一〇行目までに説示のとおりであるからこれを引用し、原審判二九枚目表末行の「一七四万〇八四〇」は「一六九万一九四〇」の誤記であるからその旨訂正する。)

1. 寅雄遺産につき

相手方紀夫が昭和四二年寅雄から受けた自宅建築資金五〇万円を相続開始時の受益相当額に引き直すとその受益金銭は金五九万六、六〇〇円となることは原審判二〇枚目表一行目から九行目までに説示のとおりであるからこれを引用する。しかして相続開始時の遺産総額は、金二億一、三八六万二、五〇〇円であり、これに相手方紀夫の特別受益金五九万六、六〇〇円を加えると「みなし相続財産」の額は金二億一、四四五万九、一〇〇円である。そこで抗告人、相手方富子、同和子の取得割合は、

2億1445万9100円×1/4=5361万4775円

相手方紀夫の取得割合は、

2億1445万9100円×1/4-59万6600円=5301万8175円

となる。

したがって各当事者の具体的相続分は、遺産分割時の評価額総合計が金六億〇三四九万九、七三〇円と算定されるから、抗告人、相手方富子、同和子につき

(6億0349万9730円-2280万円)×5361万4775/2億1386万2500=1億4557万9910円

(10円未満切捨)

相手方紀夫につき

(6億0349万9730円-2280万円)×5301万8175/2億1386万2500=1億4395万9970円

(10円未満切捨)

となる。

2. みち遺産につき、各当事者の具体的相続分は金六万一、二〇〇円であり、ミつゑ遺産について相手方和子の具体的相続分が金二九三〇万六、二〇〇円、その余の当事者らのそれが金五八六万一、二四〇円となることは、原審判二一枚目表一行目から一二行目までに説示のとおりであるほか、抗告人が増築費について本件手続内で清算を求める点についてこれを採用しない点についても原審判二一枚目表一三行目から同裏九行目までの説示部分をいずれも引用する。

3. さらに各当事者の生活状況及び分割についての意向及び分割にあたって考慮すべき指針についても原審判二一枚目裏一〇行目から同二三枚目表八行目までに説示部分を引用する。

4. そうすると各当事者の具体的総相続分は、

(イ) 抗告人

1億4557万9910円+6万1200円+586万1240円+2280万円=1億7430万2350円

(ロ) 相手方紀夫

1億4395万9970円+6万1200円+586万1240円=1億4988万2410円

(ハ) 相手方富子

1億4557万9910円+6万1200円+586万1240円=1億5150万2350円

(ニ) 相手方和子

1億4557万9910円+6万1200円+2930万6200円=1億7494万7310円

となる。

5. 本件遺産について、遺産の種類、性質、当事者の経済状態、職業、生活状況、各遺産とのかかわり、遺産の占有状態、各当事者の分割についての希望その他本件審理にあらわれたいっさいの事情を考慮して、次のとおり分割する。

(1) 抗告人の分割取得(合計金一億七、四三〇万二三五〇円)

原審判添付別紙第1物件目録記載8の(イ)ないし(ニ)、16、18相手方紀夫に対する代償金債務金五三八万四四一〇円(マイナス)

相手方富子に対する代償金債務金一、九七〇万八二四五円(マイナス)

(2) 相手方紀夫の分割取得(合計金一億四、九八八万二四一〇円)

原審判添付別紙第1物件目録記載3の(イ)ないし(ニ)、9、10同目録11の(イ)ないし(ホ)の共有持分二分の一(但し(イ)ないし(ハ)は一〇二分の四九)

抗告人に対する代償金債権金五三八万四四一〇円

(3) 相手方富子の分割取得(合計金一億五、一五〇万二三五〇円)

原審判添付別紙第1物件目録記載の2の(イ)ないし(ニ)、6の(イ)ないし(ハ)、7の(イ)、(ロ)、12の(イ)ないし(ト)、13の(イ)ないし(ハ)、14、15の(イ)ないし(ホ)

同目録記載の1の(イ)ないし(ハ)の共有持分二分の一

相手方和子に対する代償金債権金六三一万四六〇五円

抗告人に対する代償金債権金一九七〇万八二四五円

(4) 相手方和子の分割取得(合計金一億七、四九四万七、三五〇円。前記4の(二)との差額四〇円はこれまでの切捨計算をした端数。)

原審判添付別紙第1物件目録記載の4の(イ)、(ロ)、5の(イ)ないし(ホ)、17の(イ)ないし(ハ)、19

同目録記載の1の(イ)ないし(ハ)の共有持分二分の一

同目録記載の11の(イ)ないし(ホ)の共有持分二分の一(但し(イ)ないし(ハ)は共有持分一〇二分の四九)

同第2物件目録、第3物件目録記載のもの全部

相手方富子に対する代償金債務金六三一万四六〇五円(マイナス)

(五)  以上のとおりであるから、抗告人の抗告は一部理由があるから原審判中主文第1項の(1)、(7)、第2項の(1)、(2)、第3項の(1)について変更することとし、審判費用及び抗告費用は主文二のとおり各人に負担させることとして主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 今富滋 裁判官 西池季彦 亀岡幹雄)

<以下省略>

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